港区の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。
港区子ども若者支援課の連絡先
港区子ども若者支援課の地図
名称 | 港区 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係 |
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所在地 | 東京都港区芝公園1-5-25 |
電話番号 | 03-3578-2430(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
港区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が港区で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は港区役所にお問い合わせください。
港区の児童手当支給日(2024年12月支給分)
港区の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年度児童手当制度改正について
令和6年度の児童手当制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の支給対象は、中学校修了までの児童を養育している人から、高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の児童を養育している人にまで拡充されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは港区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
港区役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokyufu/kodomo/kodomo/jidoteate.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象い | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |