全国の児童手当


南島原市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。


主要項目


南島原市こども未来課の連絡先

南島原市こども未来課の地図


名称 南島原市 福祉保健部こども未来課
所在地長崎県南島原市西有家町里坊96-2
電話番号0957-73-6652(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

南島原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は南島原市役所にお問い合わせください。


南島原市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当法にいう「父」とは

児童手当法にいう「父」とは、母の妊娠中に婚姻届を役所に提出していなかったとしても、その母と事実上婚姻関係にあった人を含むものとされています。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは南島原市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

南島原市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji003501/index.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限あり所得制限なし
多子加算の算定対象い18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで)
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ)偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ)