全国の児童手当


三笠市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。


主要項目


三笠市福祉事務所の連絡先

三笠市福祉事務所の地図


名称 三笠市 福祉事務所
所在地北海道三笠市幸町2
電話番号01267‐2‐3995(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

三笠市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は三笠市役所にお問い合わせください。


三笠市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年度の制度改正について

令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になりました。これまで所得制限上限額超過により支給対象外だったケースや、特例給付(児童1人につき月額5,000円)だったケースについても、令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降は児童手当が支給されます。ただし、このような制度変更にともない、新たに申請が必要な人がいますので、詳しくは自治体の窓口にご確認ください。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen