全国の児童手当


三笠市の児童手当


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


三笠市福祉事務所の連絡先

三笠市福祉事務所の地図


名称 三笠市 福祉事務所
所在地北海道三笠市幸町2
電話番号01267‐2‐3995(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、第3子以降の多子加算支給額は月1万5千円から月3万円に増額されました。



児童手当の支給要件とは

三笠市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は三笠市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは三笠市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
所得制限ありなし
支給月額3歳未満
一律15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子 15,000円
中学生
一律10,000円
所得制限限度額以上は一律5,000円
所得上限限度額以上は支給なし
3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降のカウント方法18歳に到達後の最初の3月31日まで22歳に到達後の最初の3月31日まで
支給時期年3回(6月、10月、2月)年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)