みどり市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
みどり市こども課の連絡先
みどり市こども課の地図
名称 | みどり市 保健福祉部こども課 |
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所在地 | 群馬県みどり市笠懸町鹿2952 |
電話番号 | 0277-76-2111(代) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、多子加算として算定される子の範囲が大学生年代までに拡充されました。この場合の大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
児童手当の支給要件とは
みどり市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者がみどり市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細はみどり市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくはみどり市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
項目 | 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象児童 | 中学生年代まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
所得制限 | 所得制限以上で上限未満:特例給付 所得上限以上:支給なし | なし |
第3子以降加算額 | 月額15,000円(3歳~小学生) | 月額30,000円 |
第3子以降加算算定児童 | 高校生年代まで(18歳年度末) | 大学生年代まで(22歳年度末) |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |