全国の児童手当


真庭市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。


主要項目


真庭市子育て支援課の連絡先

真庭市子育て支援課の地図


名称 真庭市 子育て支援課
所在地岡山県真庭市久世2927-2
電話番号0867-42-1054(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


父母指定者について

児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも父母が海外に住んでいる場合には、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人が「父母指定者」として児童手当の支給が受けられるようになります。



児童手当の支給要件とは

真庭市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は真庭市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは真庭市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)