牧之原市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
牧之原市子ども子育て課の連絡先
牧之原市子ども子育て課の地図
名称 | 牧之原市 子ども子育て課 |
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所在地 | 静岡県牧之原市静波447-1 |
電話番号 | 0548-23-0071(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の増額について
現在、児童手当を受けている場合であって、出生により支給対象となる児童が増えたときには、児童手当の増額のために「額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出することが必要となります。 もしも出生日の翌日から15日以内に請求ができれば、出生日の翌月分から児童手当が増額されます。
児童手当の支給要件とは
牧之原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が牧之原市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は牧之原市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは牧之原市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 | 中学生修了までの国内に住所を有する児童 | 高校生年代までの国内に住所を住する児童 |
所得制限 | 所得制限以上は特例給付(月額5,000円) 所得上限以上は支給なし | 所得制限なし |
第3子以降の多子加算 | 高校生年代まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで |
支払月 | 年3回 | 年6回 |
支払通知書 | 支払月に合わせて送付 | 廃止 |