全国の児童手当


米原市の児童手当支給日(2月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


米原市子育て支援課の連絡先

米原市子育て支援課の地図


名称 米原市 くらし支援部子育て支援課
所在地滋賀県米原市米原1016
電話番号0749-53-5132(直通)
備考


米原市の児童手当支給日(2025年2月支給分)

米原市の児童手当支給日は、2025年2月10日(月)ごろの予定です。


ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


米原市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

米原市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給日が土日または祝日の場合は、前営業日に支給します。


児童手当の支給要件とは

米原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は米原市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは米原市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学生までの児童(15歳年度末)高校生年代までの児童(18歳年度末)
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円(特例給付)
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)
第三子以降の算定対象高校生年代まで大学生年代まで(22歳年度末)