前橋市の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。
前橋市こども支援課の連絡先
前橋市こども支援課の地図
名称 | 前橋市 こども未来部こども支援課子育て給付係 |
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所在地 | 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 |
電話番号 | 027-220-5701(直通) |
備考 | |
※ 上記は前橋市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
前橋市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が前橋市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は前橋市役所にお問い合わせください。
前橋市の児童手当支給日(2024年12月支給分)
前橋市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、第3子以降の多子加算支給額は月1万5千円から月3万円に増額されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは前橋市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
前橋市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kodomomiraibu/kodomoshien/oshirase/41180.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象児童 | 中学校3年生まで | 高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満: 第1・2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1・2子10,000円 第3子以降30,000円 |
多子加算の算定対象 | 高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで | 大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
支払期月・振込日 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |