全国の児童手当


前橋市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。これまで支給に当たっては一定の所得制限が設けられていましたが、令和6年に撤廃されました。


主要項目


前橋市こども支援課の連絡先

前橋市こども支援課の地図


名称 前橋市 こども未来部こども支援課子育て給付係
所在地群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
電話番号027-220-5701(直通)
備考
※ 上記は前橋市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


公務員を退職した場合の児童手当

これまで公務員であった人が退職して公務員でなくなった場合、児童手当は所属官公庁ではなく、お住まいの市区町村から支給されるようになるため、改めて申請が必要です。引き続き児童手当を受給するためには、退職等の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村の児童福祉課などの窓口で手続きを行います。



児童手当の支給要件とは

前橋市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は前橋市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは前橋市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)中学校修了まで(15歳年度末まで)
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額以上・所得上限限度額未満は特例給付
所得上限限度額以上は支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満 一律:15,000円
3歳から小学校修了まで 第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円
中学生 一律:10,000円
特例給付 一律:5,000円
支払月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)