京都市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。これまで支給に当たっては一定の所得制限が設けられていましたが、令和6年に撤廃されました。
京都市子ども家庭支援課の連絡先
京都市子ども家庭支援課の地図
名称 | 京都市 子ども家庭支援課分室 |
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所在地 | 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階 |
電話番号 | 075-251-1123(直通) |
備考 | |
※ 上記は京都市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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京都市北区紫野東御所田町33-1 | 京都市北区役所 | 075-432-1181 |
京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285 | 京都市上京区役所 | 075-441-0111 |
京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 | 京都市左京区役所 | 075-702-1000 |
京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 | 京都市中京区役所 | 075-812-0061 |
京都市東山区清水5-130-6 | 京都市東山区役所 | 075-561-1191 |
京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 | 京都市下京区役所 | 075-371-7101 |
京都市南区西九条南田町1-3 | 京都市南区役所 | 075-681-3111 |
京都市右京区太秦下刑部町12 | 京都市右京区役所 | 075-861-1101 |
京都市伏見区鷹匠町39-2 | 京都市伏見区役所 | 075-611-1101 |
京都市山科区椥辻池尻町14-2 | 京都市山科区役所 | 075-592-3050 |
京都市西京区上桂森下町25-1 | 京都市西京区役所 | 075-381-7121 |
児童手当の支給要件とは
京都市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が京都市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は京都市役所にお問い合わせください。
京都市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
京都市の児童手当支給日は、2024年12月6日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
離婚協議中の父母が別居している場合
児童手当の受給者は、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方です。ただし、離婚協議中の父母が別居している場合には、生計維持の程度にかかわらず、児童と同居している方に優先的に支給されます。この場合、離婚協議中であることを示す書類の提出などが必要です。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは京都市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
京都市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000322669.html
児童手当制度改正内容の対照表
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
支給月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降のカウント対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |