全国の児童手当


草津市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。これまで支給に当たっては一定の所得制限が設けられていましたが、令和6年に撤廃されました。


主要項目


草津市子ども家庭・若者課の連絡先

草津市子ども家庭・若者課の地図


名称 草津市 子ども未来部子ども家庭・若者課子ども家庭係
所在地滋賀県草津市草津3-13-30
電話番号077-561-2364(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

草津市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は草津市役所にお問い合わせください。


草津市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

草津市の児童手当支給日は、2024年12月11日(水)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当の受給証明書について

児童の奨学金を支給申請する手続などのために児童手当の「受給証明書」が必要となった場合には、市区町村の窓口で証明書の交付申請をすることができます。申請者が受給者と同一世帯の人でない場合には、別に「委任状」の提出も必要となります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは草津市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

草津市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kosodate/teatejosei/teate/zidouteatekaisei.html

児童手当制度改正内容の対照表

拡充前(令和6年9月分まで)拡充後(令和6年10月分から)
支給対象中学校修了まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
支給月額3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円
所得上限限度額以上:支給なし
3歳未満:
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
所得制限ありなし
第3子以降のカウント対象18歳年度末まで22歳年度末まで
支給月年3回(2、6、10月)年6回(偶数月)