呉市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
呉市こども支援課の連絡先
呉市こども支援課の地図
名称 | 呉市 こども部こども支援課 |
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所在地 | 広島県呉市中央4-1-6 |
電話番号 | 0823-25-3173(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
呉市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が呉市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は呉市役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の呉市の児童手当支給日
児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、呉市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
呉市の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月10日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月10日 | 今年2月~5月分 |
10月10日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:休日の場合は前営業日となります。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当法の改正
児童手当法の改正により、令和6年12月支給分から児童手当の支給対象などが変更されました。支給期間は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長され、所得制限が撤廃されるほか、第3子以降の手当額、いわゆる多子加算が月3万円以上の支給となりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは呉市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
呉市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://kure-kosodate.com/news/2816.html