呉市の児童手当
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
呉市こども支援課の連絡先
呉市こども支援課の地図
名称 | 呉市 こども部こども支援課 |
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所在地 | 広島県呉市中央4-1-6 |
電話番号 | 0823-25-3173(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
子どもが生まれたときの手続
子どもが生まれたときは、その出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に児童手当の支給申請が必要となります。里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れている場合であっても、同様に現住所の市区町村への申請が必要です。
児童手当の支給要件とは
呉市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が呉市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は呉市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは呉市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 | 中学生修了までの国内に住所を有する児童 | 高校生年代までの国内に住所を住する児童 |
所得制限 | 所得制限以上は特例給付(月額5,000円) 所得上限以上は支給なし | 所得制限なし |
第3子以降の多子加算 | 高校生年代まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで |
支払月 | 年3回 | 年6回 |
支払通知書 | 支払月に合わせて送付 | 廃止 |