久慈市の児童手当
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
久慈市元気の泉子育て世代包括支援センターの連絡先
久慈市元気の泉子育て世代包括支援センターの地図
名称 | 久慈市 元気の泉子育て世代包括支援センター子育て支援係 |
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所在地 | 岩手県久慈市旭町8-100-1 |
電話番号 | 0194-52-2169(直通) |
備考 | |
※ 上記は久慈市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
久慈市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が久慈市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は久慈市役所にお問い合わせください。
久慈市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、第3子以降の多子加算支給額は月1万5千円から月3万円に増額されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは久慈市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
久慈市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kuji.iwate.jp/kosodate/kosodate/shienjoho/jidou_teate.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象い | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |