全国の児童手当


合志市の児童手当


児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。


主要項目


合志市こども未来課の連絡先

合志市こども未来課の地図


名称 合志市 こども部こども未来課こども支援班
所在地熊本県合志市竹迫2140
電話番号096-248-1162(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

合志市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は合志市役所にお問い合わせください。


合志市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当制度改正後の所得制限

児童手当法が改正され、令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の一部が変更されたことに伴い、これまであった所得制限は撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されることとなりました。ただし、所得の審査は従来通り実施されますので、父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較して、主たる生計維持者のほうに児童手当の支給が行われます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは合志市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

合志市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00323599/index.html

児童手当制度改正内容の対照表

内容令和6年10月分から令和6年9月分まで
所得制限所得制限なし所得制限あり
支給対象者高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで)中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで)
支給月額3歳未満(第1子・第2子):15,000円
3歳未満(第3子以降):30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円
3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
多子加算のカウント対象22歳到達後の3月31日までの子18歳到達後の3月31日までの子
支給月年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)年3回(2月、6月、10月)