全国の児童手当


駒ヶ根市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。


主要項目


駒ヶ根市市民課の連絡先

駒ヶ根市市民課の地図


名称 駒ヶ根市 市民課市民係
所在地長野県駒ヶ根市赤須町20-1
電話番号0265-83-2111(代)
備考


児童手当の支給要件とは

駒ヶ根市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は駒ケ根市役所にお問い合わせください。


駒ヶ根市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

駒ヶ根市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、児童手当の年間の支払い回数は年3回から年6回に変更され、支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月となりました。なお、制度改正後の最初の支給月は、令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは駒ケ根市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

駒ケ根市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.komagane.nagano.jp/parenting/nenreidesagasu/0_1sai/1/11553.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
所得制限ありなし
支給月額3歳未満
一律15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子 15,000円
中学生
一律10,000円
所得制限限度額以上は一律5,000円
所得上限限度額以上は支給なし
3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降のカウント方法18歳に到達後の最初の3月31日まで22歳に到達後の最初の3月31日まで
支給時期年3回(6月、10月、2月)年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)