全国の児童手当


国分寺市の児童手当


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。


主要項目


国分寺市子育て支援課の連絡先

国分寺市子育て支援課の地図


名称 国分寺市 子ども家庭部子ども子育て支援課手当助成係
所在地東京都国分寺市戸倉1-6-1
電話番号042-325-0111(代)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当改正

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されました。所得制限・所得上限がなくなり、支給期間が中学生(15歳年度末)までから高校生年代(18歳年度末)までに延長されるなどの違いがあります。これにともない所得上限超過などの理由からこれまで児童手当受給資格がなかった人など、新たに申請が必要となる場合もあります。



児童手当の支給要件とは

国分寺市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は国分寺市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは国分寺市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限あり所得制限なし
多子加算の算定対象い18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで)
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ)偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ)