全国の児童手当


清瀬市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。


主要項目


清瀬市子育て支援課の連絡先

清瀬市子育て支援課の地図


名称 清瀬市 子育て支援課子育て支援係
所在地東京都清瀬市中里5-842
電話番号042-497-2088(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分の手当からの制度変更

令和6年10月分の児童手当から、法律に基づく制度変更が実施されています。この制度改正により、新たに申請が必要となる世帯も存在します。例として、所得上限限度額超過によりこれまで手当を受給していなかった世帯、高校生年代の子のみを養育しておりこれまで手当を受給していない世帯、高校生年代までの子と18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計が3人以上いる世帯などが該当します。



児童手当の支給要件とは

清瀬市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は清瀬市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは清瀬市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)