全国の児童手当


清瀬市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。


主要項目


清瀬市子育て支援課の連絡先

清瀬市子育て支援課の地図


名称 清瀬市 子育て支援課子育て支援係
所在地東京都清瀬市中里5-842
電話番号042-497-2088(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年度の児童手当制度改正

令和6年度に児童手当制度が改正され、12月支給分から新しい内容に変更されました。この制度改正に当たって、これまで所得制限限度額超過により児童手当の受給資格がなかった人、児童手当を受給し大学生年代の子(18歳の年度末から22歳の年度末まで)を含め3人以上を養育している人などは、役所での手続きが必要になることがあります。



児童手当の支給要件とは

清瀬市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は清瀬市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは清瀬市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

項目制度改正前(令和6年9月分まで)制度改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学生年代まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限所得制限以上で上限未満:特例給付
所得上限以上:支給なし
なし
第3子以降加算額月額15,000円(3歳~小学生)月額30,000円
第3子以降加算算定児童高校生年代まで(18歳年度末)大学生年代まで(22歳年度末)
支払月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)