北見市の児童手当支給日(12月13日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
北見市子ども支援課の連絡先
北見市子ども支援課の地図
名称 | 北見市 子ども支援課 |
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所在地 | 北海道北見市大通西3丁目1番地1 |
電話番号 | 0157-25-1137(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
北見市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が北見市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は北見市役所にお問い合わせください。
北見市の児童手当支給日(2024年12月支給分)
北見市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当制度改正後の所得制限
児童手当法が改正され、令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の一部が変更されたことに伴い、これまであった所得制限は撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されることとなりました。ただし、所得の審査は従来通り実施されますので、父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較して、主たる生計維持者のほうに児童手当の支給が行われます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは北見市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
北見市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kitami.lg.jp/administration/detail.php?content=7313
児童手当制度改正内容の対照表
内容 | 令和6年10月分から | 令和6年9月分まで |
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所得制限 | 所得制限なし | 所得制限あり |
支給対象者 | 高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで) | 中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで) |
支給月額 | 3歳未満(第1子・第2子):15,000円 3歳未満(第3子以降):30,000円 3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円 3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 |
多子加算のカウント対象 | 22歳到達後の3月31日までの子 | 18歳到達後の3月31日までの子 |
支給月 | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) | 年3回(2月、6月、10月) |