全国の児童手当


北九州市の児童手当


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[北九州市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


北九州市子育て支援課の連絡先

北九州市子育て支援課の地図


名称 北九州市 子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
所在地福岡県北九州市小倉北区城内1-1
電話番号093-582-2410(直通)
備考

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
北九州市門司区清滝1-1-1北九州市門司区役所093-331-1881
北九州市若松区浜町1-1-1北九州市若松区役所093-761-5321
北九州市戸畑区千防1-1-1北九州市戸畑区役所093-871-1501
北九州市小倉北区大手町1-1北九州市小倉北区役所093-582-3311
北九州市小倉南区若園5-1-2北九州市小倉南区役所093-951-4111
北九州市八幡東区中央1-1-1北九州市八幡東区役所093-671-0801
北九州市八幡西区黒崎3-15-3北九州市八幡西区役所093-642-1441


児童手当の支給要件とは

北九州市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は北九州市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の北九州市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

北九州市の 定例の児童手当支給日は 10月10日(木) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、北九州市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


北九州市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月10日昨年10月~今年1月分
6月10日今年2月~5月分
10月10日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日となります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分児童1人当たりの支給額
0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで月額15,000円
3歳から小学校修了前(12歳に達した後最初の3月31日)まで月額10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の3月31日まで)月額10,000円
所得制限超過(特例給付)月額5,000円
所得上限超過支給しない
※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

別居監護申立書について

仕事の都合による単身赴任、又は児童の進学や通学のために請求者と児童が別居することになった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要となります。なお、申立書に監護の状況を記入する欄がある場合には、たとえば「毎月仕送りをし、週1回面会している」などの具体的な状況を記入します。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは北九州市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

北九州市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/file_0016_00002.html