全国の児童手当


喜多方市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。


主要項目


喜多方市こども課の連絡先

喜多方市こども課の地図


名称 喜多方市 保健福祉部こども課子育て支援班
所在地福島県喜多方市字御清水東7244-2
電話番号0241-24-5229(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

喜多方市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は喜多方市役所にお問い合わせください。


喜多方市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

喜多方市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当法の改正

児童手当法の改正により、令和6年12月支給分から児童手当の支給対象などが変更されました。支給期間は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長され、所得制限が撤廃されるほか、第3子以降の手当額、いわゆる多子加算が月3万円以上の支給となりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは喜多方市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

喜多方市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/kosodate/1558.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限あり所得制限なし
多子加算の算定対象い18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで)
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ)偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ)