全国の児童手当


喜多方市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。


主要項目


喜多方市こども課の連絡先

喜多方市こども課の地図


名称 喜多方市 保健福祉部こども課子育て支援班
所在地福島県喜多方市字御清水東7244-2
電話番号0241-24-5229(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


喜多方市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

喜多方市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

児童手当の現況届について

従来は6月分以降の児童手当を受けるためには、市町村に対して「現況届」を提出することが必要でしたが、令和4年6月分以降、提出が不要となりました。ただし、各市町村の判断により、引き続き「現況届」の提出を求めることは可能となっていますので、特に求められた場合はこれまでどおり提出が必要です。



児童手当の支給要件とは

喜多方市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は喜多方市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円