北茨城市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。
北茨城市子育て支援課の連絡先
北茨城市子育て支援課の地図
名称 | 北茨城市 子育て支援課 |
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所在地 | 茨城県北茨城市磯原町磯原1630 |
電話番号 | 0293-43-1111(代) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
北茨城市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が北茨城市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は北茨城市役所にお問い合わせください。
北茨城市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降の児童手当の改正
令和6年10月分以降、児童手当制度の一部が改正されました。たとえば、支給対象児童の年齢は「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長され、支給にかかる所得上限も撤廃されました。また、第3子以降の手当額は月1万5千円から月3万円に増額されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen