全国の児童手当


北区の児童手当


児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。


主要項目


北区子ども未来課の連絡先

北区子ども未来課の地図


名称 北区 子ども未来部子ども未来課子育て給付係
所在地東京都北区王子本町1-15-22
電話番号03-3908-9096(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月以降の児童手当制度改正について

令和6年10月以降、児童手当制度の改正により給付が拡充されました。たとえば、第3子以降のカウント方法において、その対象が18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長されました。



児童手当の支給要件とは

北区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は北区役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは北区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学生までの児童(15歳年度末)高校生年代までの児童(18歳年度末)
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円(特例給付)
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)
第三子以降の算定対象高校生年代まで大学生年代まで(22歳年度末)