全国の児童手当


川崎市の児童手当


児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。


主要項目


川崎市児童家庭支援・虐待対策室の連絡先

川崎市児童家庭支援・虐待対策室の地図


名称 川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
所在地神奈川県川崎市川崎区宮本町1
電話番号044-200-2674(直通)
備考

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
川崎市川崎区東田町8川崎市川崎区役所044-201-3113
川崎市幸区戸手本町1-11-1川崎市幸区役所044-556-6666
川崎市中原区小杉町3-245川崎市中原区役所044-744-3113
川崎市高津区下作延2-8-1川崎市高津区役所044-861-3113
川崎市多摩区登戸1775-1川崎市多摩区役所044-935-3113
川崎市宮前区宮前平2-20-5川崎市宮前区役所044-856-3113
川崎市麻生区万福寺1-5-1川崎市麻生区役所044-965-5100


児童手当の支給要件とは

川崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は川崎市役所にお問い合わせください。


川崎市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当とマイナンバーの活用

児童手当の申請には、これまで「課税(所得)証明書」の提出が必要でしたが、マイナンバー(個人番号)による情報連携ができる場合には提出が不要となりました。このマイナンバーの情報連携とは、法律に基づき専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関との間で情報をやり取りすることをいいます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは川崎市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

川崎市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000167492.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
所得制限ありなし
支給月額3歳未満
一律15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子 15,000円
中学生
一律10,000円
所得制限限度額以上は一律5,000円
所得上限限度額以上は支給なし
3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降のカウント方法18歳に到達後の最初の3月31日まで22歳に到達後の最初の3月31日まで
支給時期年3回(6月、10月、2月)年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)