川崎市の児童手当
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
川崎市児童家庭支援・虐待対策室の連絡先
川崎市児童家庭支援・虐待対策室の地図
名称 | 川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当 |
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所在地 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町1 |
電話番号 | 044-200-2674(直通) |
備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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川崎市川崎区東田町8 | 川崎市川崎区役所 | 044-201-3113 |
川崎市幸区戸手本町1-11-1 | 川崎市幸区役所 | 044-556-6666 |
川崎市中原区小杉町3-245 | 川崎市中原区役所 | 044-744-3113 |
川崎市高津区下作延2-8-1 | 川崎市高津区役所 | 044-861-3113 |
川崎市多摩区登戸1775-1 | 川崎市多摩区役所 | 044-935-3113 |
川崎市宮前区宮前平2-20-5 | 川崎市宮前区役所 | 044-856-3113 |
川崎市麻生区万福寺1-5-1 | 川崎市麻生区役所 | 044-965-5100 |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
令和6年10月分からの児童手当制度の変更について
平成5年に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月以降、所得制限の撤廃、支給期間の高校生までの延長、多子加算の額の見直しなどの拡充策が実行され、また、支払月は年3回から年6回に変更となりました。
児童手当の支給要件とは
川崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が川崎市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は川崎市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは川崎市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子 | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子 |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額未満:本則給付 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満(本則給付) 15,000円 3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(同上) 10,000円 特例給付 5,000円 |
支払期月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |