全国の児童手当


川崎市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。


主要項目


川崎市児童家庭支援・虐待対策室の連絡先

川崎市児童家庭支援・虐待対策室の地図


名称 川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当
所在地神奈川県川崎市川崎区宮本町1
電話番号044-200-2674(直通)
備考

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
川崎市川崎区東田町8川崎市川崎区役所044-201-3113
川崎市幸区戸手本町1-11-1川崎市幸区役所044-556-6666
川崎市中原区小杉町3-245川崎市中原区役所044-744-3113
川崎市高津区下作延2-8-1川崎市高津区役所044-861-3113
川崎市多摩区登戸1775-1川崎市多摩区役所044-935-3113
川崎市宮前区宮前平2-20-5川崎市宮前区役所044-856-3113
川崎市麻生区万福寺1-5-1川崎市麻生区役所044-965-5100


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


子育てワンストップサービスについて

「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」は、マイナポータルの機能を利用して、市区町村の窓口にわざわざ出向かなくても、自宅のパソコンなどから児童手当をはじめとする各種子育て関連の申請や届出を行うことができるサービスをいいます。



児童手当の支給要件とは

川崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は川崎市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは川崎市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

拡充前(令和6年9月分まで)拡充後(令和6年10月分から)
支給対象中学校修了まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
支給月額3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円
所得上限限度額以上:支給なし
3歳未満:
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
所得制限ありなし
第3子以降のカウント対象18歳年度末まで22歳年度末まで
支給月年3回(2、6、10月)年6回(偶数月)