全国の児童手当


勝山市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


勝山市こども課の連絡先

勝山市こども課の地図


名称 勝山市 こども課
所在地福井県?勝山市元町1丁目5番6号 教育会館2階
電話番号0779-88-8771(直通)
備考
※ 上記は勝山市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


制度改正後の児童手当の支給月の変更

令和6年10月分からの児童手当の制度改正により、児童手当の支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の偶数月となりました。ただし、支給月はこのように全国一律ですが、定例の支給日については市区町村ごとに異なります。



児童手当の支給要件とは

勝山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は勝山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは勝山市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)