全国の児童手当


加東市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。


主要項目


加東市子育てスマイルセンターの連絡先

加東市子育てスマイルセンターの地図


名称 加東市 子育てスマイルセンター
所在地兵庫県加東市社50
電話番号0795-43-0408(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

加東市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は加東市役所にお問い合わせください。


加東市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年度の制度改正について

令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になりました。これまで所得制限上限額超過により支給対象外だったケースや、特例給付(児童1人につき月額5,000円)だったケースについても、令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降は児童手当が支給されます。ただし、このような制度変更にともない、新たに申請が必要な人がいますので、詳しくは自治体の窓口にご確認ください。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは加東市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

加東市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/kenkoufukushibu/fukushisoumuka/jidofukushikakari/teate/jidoteate/15402.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)