潟上市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。
※ 10月は児童手当の支給月です。 →[潟上市の児童手当支給日]
※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容] なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。
潟上市子育て応援課の連絡先
潟上市子育て応援課の地図
名称 | 潟上市 福祉保健部子育て応援課子ども家庭支援班 |
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所在地 | 秋田県潟上市天王字棒沼台226-1 |
電話番号 | 018-853-5360(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
潟上市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が潟上市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。【※制度改正後は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童】
その他、細かな要件がありますので、詳細は潟上市役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の潟上市の児童手当支給日
2024年10月は児童手当の支給月です
潟上市の 定例の児童手当支給日は 10月10日(木) です。児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)】に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、潟上市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
潟上市の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月10日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月10日 | 今年2月~5月分 |
10月10日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:その日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は、直前の平日が支給日となります。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
児童の年齢等 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
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3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
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所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
他の市区町村に住所が変わるときの手続
現在住んでいる市区町村から他の市区町村に住所が変わる場合には、これまでの住所地での児童手当の受給資格が消滅しますので、転出後の市区町村で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出することが必要です。もしも手続が遅ると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen