全国の児童手当


かすみがうら市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


かすみがうら市子育て支援課の連絡先

かすみがうら市子育て支援課の地図


名称 かすみがうら市 子育て支援課
所在地茨城県かすみがうら市上土田461
電話番号0299-59-2111(代)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


かすみがうら市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

かすみがうら市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

子育てワンストップサービスについて

「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」は、マイナポータルの機能を利用して、市区町村の窓口にわざわざ出向かなくても、自宅のパソコンなどから児童手当をはじめとする各種子育て関連の申請や届出を行うことができるサービスをいいます。



児童手当の支給要件とは

かすみがうら市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細はかすみがうら市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円