全国の児童手当


春日井市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。


主要項目


春日井市子育て推進課の連絡先

春日井市子育て推進課の地図


名称 春日井市 こども未来部子育て推進課
所在地愛知県春日井市鳥居松町5-44
電話番号0568-81-5111(代)
備考


児童手当の支給要件とは

春日井市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は春日井市役所にお問い合わせください。


春日井市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

春日井市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当改正

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されました。所得制限・所得上限がなくなり、支給期間が中学生(15歳年度末)までから高校生年代(18歳年度末)までに延長されるなどの違いがあります。これにともない所得上限超過などの理由からこれまで児童手当受給資格がなかった人など、新たに申請が必要となる場合もあります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは春日井市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

春日井市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/fukushi/1033221/kodomoteate.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)