全国の児童手当


柏崎市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。


主要項目


柏崎市福祉課の連絡先

柏崎市福祉課の地図


名称 柏崎市 福祉保健部福祉課総務係
所在地新潟県柏崎市日石町2-1
電話番号0257-41-5650(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

柏崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は柏崎市役所にお問い合わせください。


柏崎市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

柏崎市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年度の児童手当制度改正

令和6年度に児童手当制度が改正され、12月支給分から新しい内容に変更されました。この制度改正に当たって、これまで所得制限限度額超過により児童手当の受給資格がなかった人、児童手当を受給し大学生年代の子(18歳の年度末から22歳の年度末まで)を含め3人以上を養育している人などは、役所での手続きが必要になることがあります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは柏崎市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

柏崎市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/fukushihokembu/fukushika/4/10_1/4156.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)