全国の児童手当


鹿屋市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。


主要項目


鹿屋市子育て支援課の連絡先

鹿屋市子育て支援課の地図


名称 鹿屋市 保健福祉部子育て支援課児童家庭係
所在地鹿児島県鹿屋市共栄町20-1
電話番号0994-31-1134(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


鹿屋市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

鹿屋市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月6日前年12月・1月分
4月6日2月・3月分
6月6日4月・5月分
8月6日6月・7月分
10月6日8月・9月分
12月6日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

別居監護申立書について

仕事の都合による単身赴任、又は児童の進学や通学のために請求者と児童が別居することになった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要となります。なお、申立書に監護の状況を記入する欄がある場合には、たとえば「毎月仕送りをし、週1回面会している」などの具体的な状況を記入します。



児童手当の支給要件とは

鹿屋市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は鹿屋市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円