鹿屋市の児童手当
児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。
鹿屋市子育て支援課の連絡先
鹿屋市子育て支援課の地図
名称 | 鹿屋市 保健福祉部子育て支援課児童家庭係 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市共栄町20-1 |
電話番号 | 0994-31-1134(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
鹿屋市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が鹿屋市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は鹿屋市役所にお問い合わせください。
鹿屋市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の寄付について
児童手当の一部または全部を受け取る代わりに、それをお住まいの市区町村に寄付して地域の児童の健康な成長に役立てたてという場合には、簡便な寄付手続きが用意されています。具体的な寄付手続きに関する情報は、お住まいの市区町村にご確認ください。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは鹿屋市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
鹿屋市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kanoya.lg.jp/jidou/kyoiku/kosodate/teate/jidoteate_2024_10kaisei.html
児童手当制度改正内容の対照表
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
支給月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降のカウント対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |