上山市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。
上山市福祉課の連絡先
上山市福祉課の地図
| 名称 | 上山市 福祉課地域福祉係 |
|---|---|
| 所在地 | 山形県上山市河崎1-1-10 |
| 電話番号 | 023-672-1111(代) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
上山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
上山市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月5日 | 前年12月・1月分 |
| 4月5日 | 2月・3月分 |
| 6月5日 | 4月・5月分 |
| 8月5日 | 6月・7月分 |
| 10月5日 | 8月・9月分 |
| 12月5日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、振込は直後の平日に繰り下げとなります。 | |
銀行口座を変更したいときの手続
児童手当が振り込まれる銀行口座を変更したい場合には、「金融機関変更届」を市区町村の窓口に提出します。なお、この場合の銀行口座は児童手当の受給者名義の口座に限り、子どもや配偶者名義の口座に変更することはできません。
児童手当の支給要件とは
上山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が上山市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は上山市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円