全国の児童手当


上山市の児童手当支給日(2月5日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。


主要項目


上山市福祉課の連絡先

上山市福祉課の地図


名称 上山市 福祉課地域福祉係
所在地山形県上山市河崎1-1-10
電話番号023-672-1111(代)
備考


上山市の児童手当支給日(2025年2月支給分)

上山市の児童手当支給日は、2025年2月5日(水)ごろの予定です。


ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


上山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

上山市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。

支給予定日支給対象月
2月5日前年12月・1月分
4月5日2月・3月分
6月5日4月・5月分
8月5日6月・7月分
10月5日8月・9月分
12月5日10月・11月分
備考:土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。


児童手当の支給要件とは

上山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は上山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは上山市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学校3年生まで高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生:10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満:
第1・2子15,000円
第3子以降30,000円
3歳~高校生:
第1・2子10,000円
第3子以降30,000円
多子加算の算定対象高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで
支払期月・振込日年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)