全国の児童手当


上山市の児童手当

児童手当とは、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。

※ 令和6年10月1日から児童手当制度の一部が変更され、支給額や支給回数の増加が予定されていますのでご注意ください。

主要項目


上山市役所の連絡先

上山市役所の地図


名称上山市役所
所在地〒999-3192
山形県上山市河崎1-1-10
電話番号023-672-1111
備考
※ 上記は上山市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

児童手当の支給要件とは

上山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は上山市役所にお問い合わせください。


上山市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、上山市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


上山市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月5日2月~5月分
10月5日6月~9月分
2月5日10月~1月分

※ 原則として2月、6月、10月の5日ですが、土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。

※ 令和6年10月1日に児童手当の制度が変更され、支払回数が年6回になるのでご注意ください。

児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

所得が所得上限限度額以上の場合

児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、資格が消滅して児童手当(特例給付を含む)は支給されません。ただし、資格消滅後に再び所得要件を満たした場合には、「認定請求書」を提出して改めて認定を受けることで、児童手当等が支給されるようになります。