全国の児童手当


香美市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


香美市福祉事務所の連絡先

香美市福祉事務所の地図


名称 香美市 福祉事務所社会福祉班
所在地高知県香美市土佐山田町宝町1-2-1
電話番号0887-53-3117(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


香美市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

香美市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月6日前年12月・1月分
4月6日2月・3月分
6月6日4月・5月分
8月6日6月・7月分
10月6日8月・9月分
12月6日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、所得制限は撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されるようになりました。ただし、所得の審査は従来通り実施されますので、父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較して、主たる生計維持者のほうに児童手当の支給が行われます。



児童手当の支給要件とは

香美市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は香美市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円