全国の児童手当


亀山市の児童手当


児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。


主要項目


亀山市市民課の連絡先

亀山市市民課の地図


名称 亀山市 市民課医療年金グループ
所在地三重県亀山市本丸町577
電話番号0595-84-5005(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


亀山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

亀山市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月5日前年12月・1月分
4月5日2月・3月分
6月5日4月・5月分
8月5日6月・7月分
10月5日8月・9月分
12月5日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

児童手当の新規認定請求

出生や転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じたときには、児童手当の「認定請求書」を市区町村の窓口に提出することになります。この場合、請求者名義の銀行口座が分かるもの(通帳等)、請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、その他の書類が必要です。



児童手当の支給要件とは

亀山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は亀山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円