全国の児童手当


亀山市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


亀山市市民課の連絡先

亀山市市民課の地図


名称 亀山市 市民課医療年金グループ
所在地三重県亀山市本丸町577
電話番号0595-84-5005(直通)
備考


亀山市の児童手当支給日(2025年4月支給分)

亀山市の児童手当支給日は、2025年4月5日ごろの予定です。
ただし、5日が土・日曜日、祝日、休日の場合は、その前の金融機関営業日となります。


亀山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

亀山市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月5日前年12月・1月分
4月5日2月・3月分
6月5日4月・5月分
8月5日6月・7月分
10月5日8月・9月分
12月5日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

亀山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は亀山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは亀山市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限あり所得制限なし
多子加算の算定対象18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで)
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ)偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ)