全国の児童手当


亀山市の児童手当支給日(12月5日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。


主要項目


亀山市市民課の連絡先

亀山市市民課の地図


名称 亀山市 市民課医療年金グループ
所在地三重県亀山市本丸町577
電話番号0595-84-5005(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

亀山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は亀山市役所にお問い合わせください。


亀山市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

亀山市の児童手当支給日は、2024年12月5日(木)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当の新規認定請求

出生や転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じたときには、児童手当の「認定請求書」を市区町村の窓口に提出することになります。この場合、請求者名義の銀行口座が分かるもの(通帳等)、請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、その他の書類が必要です。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは亀山市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

亀山市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2014112302615/kodomo_teate.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学校3年生まで高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生:10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満:
第1・2子15,000円
第3子以降30,000円
3歳~高校生:
第1・2子10,000円
第3子以降30,000円
多子加算の算定対象高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで
支払期月・振込日年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)