釜石市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
釜石市こども家庭課の連絡先
釜石市こども家庭課の地図
| 名称 | 釜石市 保健福祉部こども家庭課 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号 |
| 電話番号 | 0193-22-5121(直通) |
| 備考 | |
※ 上記は釜石市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
釜石市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
釜石市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
支払通知書の廃止について
令和6年10月の制度改正により、児童手当の支給時に交付されていた支払通知書が廃止されました。このため、児童手当の支払金額等は基本的に通帳への記帳等で確認することになりますが、別に所管課で「受給者証明書」の発行を受けることもできます。
児童手当の支給要件とは
釜石市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が釜石市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は釜石市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円