全国の児童手当


鎌ケ谷市の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。


主要項目


鎌ケ谷市こども支援課の連絡先

鎌ケ谷市こども支援課の地図


名称 鎌ケ谷市 健康福祉部こども支援課給付係
所在地千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話番号047-445-1325(直通)
備考
※ 上記は鎌ケ谷市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

鎌ケ谷市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は鎌ケ谷市役所にお問い合わせください。


鎌ケ谷市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

鎌ケ谷市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分の手当からの制度変更

令和6年10月分の児童手当から、法律に基づく制度変更が実施されています。この制度改正により、新たに申請が必要となる世帯も存在します。例として、所得上限限度額超過によりこれまで手当を受給していなかった世帯、高校生年代の子のみを養育しておりこれまで手当を受給していない世帯、高校生年代までの子と18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計が3人以上いる世帯などが該当します。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは鎌ケ谷市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

鎌ケ谷市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/kosodate-kyouiku/kosodate/teate-josei/jidouteate.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)