嘉麻市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。
嘉麻市こども育成課の連絡先
嘉麻市こども育成課の地図
名称 | 嘉麻市 こども育成課児童係 |
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所在地 | 福岡県嘉麻市岩崎1180-1 |
電話番号 | 0948-42-7459(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
嘉麻市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が嘉麻市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は嘉麻市役所にお問い合わせください。
嘉麻市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
嘉麻市の児童手当支給日は、2024年12月11日(水)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当制度の改正(令和6年10月から)
令和6年10月分以降、児童手当の制度が一部改正されました。これまで所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は支給対象外となっていたものが、今後は所得制限がなりなり、一律で児童手当が支給されることになりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは嘉麻市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
嘉麻市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.kama.lg.jp/site/kosodate/35098.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |