加古川市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。
加古川市家庭支援課の連絡先
加古川市家庭支援課の地図
| 名称 | 加古川市 家庭支援課手当給付係 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町北在家2000 |
| 電話番号 | 079-427-9212(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
加古川市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
加古川市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
児童手当の15日特例とは
児童手当は原則として申請した月の翌月から支給が開始されます。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合には、申請が翌月になったとしても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されることになっています。
児童手当の支給要件とは
加古川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が加古川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は加古川市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円