全国の児童手当


各務原市の児童手当


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


各務原市子ども家庭支援課の連絡先

各務原市子ども家庭支援課の地図


名称 各務原市 子ども家庭支援課給付支援係
所在地岐阜県各務原市那加桜町1-69
電話番号058-383-7217(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


各務原市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

各務原市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月13日前年12月・1月分
4月13日2月・3月分
6月13日4月・5月分
8月13日6月・7月分
10月13日8月・9月分
12月13日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月以降の児童手当制度改正について

令和6年10月以降、児童手当制度の改正により給付が拡充されました。たとえば、第3子以降のカウント方法において、その対象が18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長されました。



児童手当の支給要件とは

各務原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は各務原市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円