全国の児童手当


各務原市の児童手当支給日(2月13日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


各務原市子ども家庭支援課の連絡先

各務原市子ども家庭支援課の地図


名称 各務原市 子ども家庭支援課給付支援係
所在地岐阜県各務原市那加桜町1-69
電話番号058-383-7217(直通)
備考


各務原市の児童手当支給日(2025年2月支給分)

各務原市の児童手当支給日は、2025年2月13日(木)ごろの予定です。


ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


各務原市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

各務原市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。

支給予定日支給対象月
2月13日前年12月・1月分
4月13日2月・3月分
6月13日4月・5月分
8月13日6月・7月分
10月13日8月・9月分
12月13日10月・11月分
備考:その日が金融機関の休日にあたる場合は、その前営業日に振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

各務原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は各務原市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは各務原市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)