全国の児童手当


海津市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。


主要項目


海津市こども未来課の連絡先

海津市こども未来課の地図


名称 海津市 健康福祉部こども未来課
所在地岐阜県海津市海津町高須515
電話番号0584-53-1526(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


こどもが児童養護施設に入所している場合の支給先

児童が児童養護施設に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者に児童手当が支給されます。児童が里親に委託されている場合も同様に、里親が支給先となります。ただし、児童が施設へ入所するのではなく、通所している場合については、保護者に対して児童手当が支給されます。



児童手当の支給要件とは

海津市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は海津市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは海津市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
手当月額0歳~3歳未満:15,000円
3歳~小学校卒業まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円
所得制限限度額以上:支給せず
0歳~3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子加算の算定対象18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)