鹿児島市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。
鹿児島市こども福祉課の連絡先
鹿児島市こども福祉課の地図
| 名称 | 鹿児島市 こども未来局こども福祉課 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市山下町11-1 |
| 電話番号 | 099-216-1261(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
鹿児島市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
鹿児島市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月5日 | 前年12月・1月分 |
| 4月5日 | 2月・3月分 |
| 6月5日 | 4月・5月分 |
| 8月5日 | 6月・7月分 |
| 10月5日 | 8月・9月分 |
| 12月5日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
公務員を退職した場合の児童手当
これまで公務員であった人が退職して公務員でなくなった場合、児童手当は所属官公庁ではなく、お住まいの市区町村から支給されるようになるため、改めて申請が必要です。引き続き児童手当を受給するためには、退職等の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村の児童福祉課などの窓口で手続きを行います。
児童手当の支給要件とは
鹿児島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が鹿児島市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は鹿児島市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円