全国の児童手当


城陽市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。


主要項目


城陽市子育て支援課の連絡先

城陽市子育て支援課の地図


名称 城陽市 福祉保健部子育て支援課子育て支援係
所在地京都府城陽市寺田東ノ口16・17
電話番号0774-56-4036(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


城陽市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

城陽市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月7日前年12月・1月分
4月7日2月・3月分
6月7日4月・5月分
8月7日6月・7月分
10月7日8月・9月分
12月7日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、児童手当の支給対象となる児童の年齢が中学生年代から高校生年代までに拡大されました。この場合の高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童をいいます。



児童手当の支給要件とは

城陽市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は城陽市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円