伊豆の国市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
伊豆の国市役所の連絡先
伊豆の国市役所の地図
名称 | 伊豆の国市役所 |
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所在地 | 〒410-2292 静岡県伊豆の国市長岡340-1 |
電話番号 | 055-948-1411 |
備考 | |
※ 上記は伊豆の国市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
伊豆の国市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が伊豆の国市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は伊豆の国市役所にお問い合わせください。
伊豆の国市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、伊豆の国市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
伊豆の国市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 児童1人当たりの支給額 |
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0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで | 月額15,000円 |
3歳から小学校修了前(12歳に達した後最初の3月31日)まで | 月額10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生(15歳に達した後最初の3月31日まで) | 月額10,000円 |
所得制限超過(特例給付) | 月額5,000円 |
所得上限超過 | 支給しない |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
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所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
児童手当の支給時期とは
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わるものとされています。手当は原則として年3回、2月・6月・10月に、各支給月の前月分までが支払われますので、たとえば6月に支払われる手当であれば、2月分から5月分までということになります。