出雲市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。
出雲市子ども政策課の連絡先
出雲市子ども政策課の地図
| 名称 | 出雲市 子ども未来部子ども政策課 |
|---|---|
| 所在地 | 島根県出雲市今市町70 |
| 電話番号 | 0853-21-6963(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
出雲市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
出雲市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月からの児童手当の拡充
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当の拡充が行われています。その内容としては、所得制限の撤廃、支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長、第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額、第三子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長、支給回数を年3回から年6回に変更、などが挙げられます。
児童手当の支給要件とは
出雲市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が出雲市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は出雲市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円