伊豆市の児童手当
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
伊豆市子育て支援課の連絡先
伊豆市子育て支援課の地図
| 名称 | 伊豆市 子育て支援課こども家庭スタッフ |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ |
| 電話番号 | 0558-72-9864(直通) |
| 備考 | |
※ 上記は伊豆市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
伊豆市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
伊豆市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分の手当からの一部変更について
令和6年10月分の手当から児童手当の制度が一部変更になりました。その内容としては、所得制限の撤廃、支給対象児童を高校生年代まで延長、第3子以降の手当額の増額、支給回数の年6回への増加などが挙げられます。
児童手当の支給要件とは
伊豆市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が伊豆市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は伊豆市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円