全国の児童手当


伊豆市の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


伊豆市子育て支援課の連絡先

伊豆市子育て支援課の地図


名称 伊豆市 子育て支援課こども家庭スタッフ
所在地静岡県伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ
電話番号0558-72-9864(直通)
備考
※ 上記は伊豆市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

伊豆市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は伊豆市役所にお問い合わせください。


伊豆市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

伊豆市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分の手当からの制度変更

令和6年10月分の児童手当から、法律に基づく制度変更が実施されています。この制度改正により、新たに申請が必要となる世帯も存在します。例として、所得上限限度額超過によりこれまで手当を受給していなかった世帯、高校生年代の子のみを養育しておりこれまで手当を受給していない世帯、高校生年代までの子と18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計が3人以上いる世帯などが該当します。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは伊豆市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

伊豆市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.izu.shizuoka.jp/soshiki/1010/4/5375.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額が設定所得制限なし
手当月額3歳未満は一律15,000円
3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円
中学生は一律10,000円
所得制限以上は一律5,000円(特例給付)
3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
第3子の算定18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む
支払期月3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分)6回(偶数月)(前月までの2か月分)