磐田市の児童手当
児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。
磐田市こども未来課の連絡先
磐田市こども未来課の地図
名称 | 磐田市 こども未来課給付グループ |
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所在地 | 静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館) |
電話番号 | 0538-37-4896(直通) |
備考 | |
※ 上記は磐田市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
磐田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が磐田市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は磐田市役所にお問い合わせください。
磐田市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当制度改正後の所得制限
児童手当法が改正され、令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の一部が変更されたことに伴い、これまであった所得制限は撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されることとなりました。ただし、所得の審査は従来通り実施されますので、父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較して、主たる生計維持者のほうに児童手当の支給が行われます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen