いわき市の児童手当
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
いわき市こども家庭課の連絡先
いわき市こども家庭課の地図
名称 | いわき市 こどもみらい部こども家庭課 |
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所在地 | 福島県いわき市平字梅本21 |
電話番号 | 0246-27-8563(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
いわき市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者がいわき市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細はいわき市役所にお問い合わせください。
いわき市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の現況届について
従来は6月分以降の児童手当を受けるためには、市町村に対して「現況届」を提出することが必要でしたが、令和4年6月分以降、提出が不要となりました。ただし、各市町村の判断により、引き続き「現況届」の提出を求めることは可能となっていますので、特に求められた場合はこれまでどおり提出が必要です。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくはいわき市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
いわき市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1714624861780/index.html
児童手当制度改正内容の対照表
内容 | 令和6年10月分から | 令和6年9月分まで |
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所得制限 | 所得制限なし | 所得制限あり |
支給対象者 | 高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで) | 中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで) |
支給月額 | 3歳未満(第1子・第2子):15,000円 3歳未満(第3子以降):30,000円 3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円 3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 |
多子加算のカウント対象 | 22歳到達後の3月31日までの子 | 18歳到達後の3月31日までの子 |
支給月 | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) | 年3回(2月、6月、10月) |