糸島市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
糸島市子ども課の連絡先
糸島市子ども課の地図
名称 | 糸島市 子ども教育部子ども課児童手当係 |
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所在地 | 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号 |
電話番号 | 092-332-2074(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
糸島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が糸島市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は糸島市役所にお問い合わせください。
糸島市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
糸島市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の寄付について
児童手当の一部または全部を受け取る代わりに、それをお住まいの市区町村に寄付して地域の児童の健康な成長に役立てたてという場合には、簡便な寄付手続きが用意されています。具体的な寄付手続きに関する情報は、お住まいの市区町村にご確認ください。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは糸島市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
糸島市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/020/030/jidou-teate.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |