全国の児童手当


糸満市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。


主要項目


糸満市こども未来課の連絡先

糸満市こども未来課の地図


名称 糸満市 こども未来部こども未来課
所在地沖縄県糸満市潮崎町1-1
電話番号098-840-8191(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分(令和6年12月支給)からの児童手当の制度変更

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されました。このことにより、新たに受給資格が発生する人や、多子加算の増額がある人などは、申請や届出の手続きが必要となります。



児童手当の支給要件とは

糸満市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は糸満市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは糸満市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学生までの児童(15歳年度末)高校生年代までの児童(18歳年度末)
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円(特例給付)
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)
第三子以降の算定対象高校生年代まで大学生年代まで(22歳年度末)