全国の児童手当


糸満市の児童手当


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。


主要項目


糸満市こども未来課の連絡先

糸満市こども未来課の地図


名称 糸満市 こども未来部こども未来課
所在地沖縄県糸満市潮崎町1-1
電話番号098-840-8191(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


公務員を退職した場合の児童手当

これまで公務員であった人が退職して公務員でなくなった場合、児童手当は所属官公庁ではなく、お住まいの市区町村から支給されるようになるため、改めて申請が必要です。引き続き児童手当を受給するためには、退職等の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村の児童福祉課などの窓口で手続きを行います。



児童手当の支給要件とは

糸満市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は糸満市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは糸満市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
手当月額0歳~3歳未満:15,000円
3歳~小学校卒業まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円
所得制限限度額以上:支給せず
0歳~3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子加算の算定対象18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)