全国の児童手当


板橋区の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。


主要項目


板橋区子育て支援課の連絡先

板橋区子育て支援課の地図


名称 板橋区 子ども家庭部子育て支援課子どもの手当医療係
所在地東京都板橋区板橋2-66-1
電話番号03-3579-2477(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

板橋区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は板橋区役所にお問い合わせください。


板橋区の児童手当支給日(2004年12月支給分)

板橋区の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している場合の第3子以降については、原則として0歳から高校生年代まで月額30,000円が支給されることになりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは板橋区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

板橋区役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004634.html

児童手当制度改正内容の対照表

拡充前(令和6年9月分まで)拡充後(令和6年10月分から)
支給対象中学校修了まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
支給月額3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円
所得上限限度額以上:支給なし
3歳未満:
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
所得制限ありなし
第3子以降のカウント対象18歳年度末まで22歳年度末まで
支給月年3回(2、6、10月)年6回(偶数月)