いすみ市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。
いすみ市子育て支援課の連絡先
いすみ市子育て支援課の地図
名称 | いすみ市 子育て支援課子育て支援班 |
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所在地 | 千葉県いすみ市大原7400-1 |
電話番号 | 0470-60-1120(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
離婚協議中の父母が別居している場合
児童手当の受給者は、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方です。ただし、離婚協議中の父母が別居している場合には、生計維持の程度にかかわらず、児童と同居している方に優先的に支給されます。この場合、離婚協議中であることを示す書類の提出などが必要です。
児童手当の支給要件とは
いすみ市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者がいすみ市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細はいすみ市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくはいすみ市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
令和6年9月分まで | 令和6年10月分以降 | |
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所得制限 | 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付 所得上限限度額以上は支給なし | 所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
第3子以降増額のカウント対象 | 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで | 0歳から22歳到達後の最初の年度末まで |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |