生駒市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
生駒市児童総務課の連絡先
生駒市児童総務課の地図
| 名称 | 生駒市 教育部児童総務課 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市東新町8-38 |
| 電話番号 | 0743-74-1111(代) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
生駒市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
生駒市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
子育てワンストップサービスについて
「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」は、マイナポータルの機能を利用して、市区町村の窓口にわざわざ出向かなくても、自宅のパソコンなどから児童手当をはじめとする各種子育て関連の申請や届出を行うことができるサービスをいいます。
児童手当の支給要件とは
生駒市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が生駒市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は生駒市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円